交通事故治療
(カテゴリー:交通事故治療)
①事故発生
交通事故に遭われてしまい、加害者側の自賠責保険や任意保険での治療の流れを御説明します。
示談後の治療や勤務中の事故は別途ご相談下さい。
②警察・保険会社への連絡、医師の診察
事故後は必ず警察へ届け出て、病院の診察を受けて下さい。その時点では軽傷と思っても数日後具合が悪くなるということもあります。
また病院診察より先に当院を受診される場合は当院での診察後、近隣の病院をご紹介しそちらで1度診察していただきます。 状況に応じて、相手側の保険会社への連絡も忘れないようにして下さい。
③ご来院、カウンセリング
接骨院での施術に際しては「医師の診療」と「保険会社の施術依頼」が必要です。
保険会社へは「接骨院での治療を希望」と伝え本院の住所等をお知らせ下さい。
④施術開始、日常生活のアドバイス
保険会社より連絡が入り次第治療開始です。
後からの症状悪化や後遺症に細心の注意で治療させて頂きます。痛みや御心配なこと等お話し下さい。
十分なカウンセリングを行い早期回復を図ります。
⑤施術終了、保険会社への連絡(示談)
治療終了です。
保険会社へ連絡し示談への手続きをします。
定期検診の必要の有無はお気軽にご相談下さい。
Q1. 警察へ通報しなければどうなる?
A. 保険の請求に必要な「交通事故証明書」が入手できなくなります。
Q2. 事故後病院へ行かなかったらどうなる?
A. 治療費の請求に必要な「人身事故」への切り替えができなくなります。
Q3. 障害事故で請求できる損害賠償の範囲は?
A.①積極損害‥・事故が無ければ支払う必要がなかった費用治療費、交通費、付添看護費、将来の手術費・治療費、修理費、弁護士費用
②消極損害‥・事故が無ければ、被害者が得られたであろう利益分、休業損害、後遺症による逸失利益、営業損害
③慰謝料‥・精神的苦痛に対する慰謝料
Q4. 示談交渉を開始する時期はいつがよい?
A. 傷害事故の場合は完治の見込みがたってからです。
Q5. 損害賠償請求権に時効はある?
A. 損害賠償請求権は事故後3年、保険の請求権は2年で時効です。
Q6. 通院の交通費の請求は?
A. 電車、バスの請求はできます。タクシーは事情がある場合に限られます。
Q7. 専業主婦の休業損害は?
A.1日約9,300円請求できます。
Q8. 失業中、学生の休業損害は?
A. 原則出ません。
Q9. アルバイトは?
A. 請求できます。
Q10. 損害事故で慰謝料はいくら請求できる?
A. 実際に治療を受けた日を2倍した日数か、治療期間の日数のいずれか少ないほうの日数分に対し、1日当たり4,100円の慰謝料が認められます。
Q11. 治療期間に制限はあるの?
A.保険会社によって多少違いますが、受傷後6ヶ月以上を経過して、これ以上症状の改善が見られない場合に“症状固定”となり、治療が打ち切りになります。
Q12. 症状が治らなかったら?
A. 医師が治療を続けてもこれ以上症状が変わらないと判断いた時点で“症状固定”となり、後遺障害の認定を受けます。
Q13. むちうちは後遺症として認められる?
A. 画像診断や脳波に異常がみられる場合は12級、自覚症状だけの場合は14級に認定される事が多いです。
Q14. 車の修理費はどこまで認められる?
A.修理費が車の時価を超える場合は全損扱いとなり、中古車価格を基準に補償されます。