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交通事故治療

tom: 3em; text-align: center;”>交通事故での受傷も接骨院で治療することが出来ます。
通院の相談は無料です。専門のスタッフがしっかりとサポートいたします。

当院では、交通事故後遺症に対応した自賠責保険を取扱っております。相手側の保険使用の場合、基本的には患者様の費用のご負担はありません。お気軽にご相談下さい。

むち打ち症状や腰痛、手足の障害等、交通事故が原因の痛みは、 長引いたり、後になって症状が出たりとあまり軽く考える事は出来ません。 後遺症のないように、しっかりとした治療をお薦めします。
また、他院に通われている方で経過が思わしくない方や、保険等の手続きの仕方もお気軽にご相談下さい。

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ムチ打ち症とは?

tom: 3em;”>その名の通り、交通事故時(特に追突)に 重い頭部が強い衝撃や不意の衝撃を受けたことによりあたかも鞭を振ったように頚部を支点として体幹と別々に動き背骨がしなった状態となり、それにより様々な症状が出現することを言います。 それぞれ大きく以下のようにわけることができます。

◆頸椎捻挫型
頚椎の周りの筋肉や靭帯、軟部組織の損傷で最も多くみられむちうち症全体の70~80%を占めているとされています。

◆根症状型
頚椎のならびに歪みが出来ると、神経が圧迫されて症状がでます。

◆バレ・リュー型
頚椎に沿って走っている椎骨動脈の血流が低下し、 頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気などの症状が現れると考えられています。

◆脊髄症状型
頚椎の脊柱管を通る脊髄が傷ついたり、下肢に伸びている神経が損傷されて、 下肢のしびれや知覚異常が起こり、歩行障害が現れるようになります。

◆脳髄液減少症
一時的に髄液圧が急上昇しその圧が下方に伝わって腰椎の神経根にもっとも強い圧がかかりクモ膜が裂けると考えられています。
脳脊髄液減少症の症状はきわめて多彩で、いわゆる不定愁訴がそれに相当します。

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治療の流れ

tom: 1em;”>①事故発生
交通事故に遭われてしまい、加害者側の自賠責保険や任意保険での治療の流れを御説明します。
示談後の治療や勤務中の事故は別途ご相談下さい。

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②警察・保険会社への連絡、医師の診察
事故後は必ず警察へ届け出て、病院の診察を受けて下さい。その時点では軽傷と思っても数日後具合が悪くなるということもあります。
また病院診察より先に当院を受診される場合は当院での診察後、近隣の病院をご紹介しそちらで1度診察していただきます。 状況に応じて、相手側の保険会社への連絡も忘れないようにして下さい。

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③ご来院、カウンセリング
接骨院での施術に際しては「医師の診療」と「保険会社の施術依頼」が必要です。
保険会社へは「接骨院での治療を希望」と伝え本院の住所等をお知らせ下さい。

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④施術開始、日常生活のアドバイス
保険会社より連絡が入り次第治療開始です。
後からの症状悪化や後遺症に細心の注意で治療させて頂きます。痛みや御心配なこと等お話し下さい。
十分なカウンセリングを行い早期回復を図ります。

⑤施術終了、保険会社への連絡(示談)
治療終了です。
保険会社へ連絡し示談への手続きをします。
定期検診の必要の有無はお気軽にご相談下さい。

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損害賠償・慰謝料

Q1. 警察へ通報しなければどうなる?
A. 保険の請求に必要な「交通事故証明書」が入手できなくなります。

Q2. 事故後病院へ行かなかったらどうなる?
A. 治療費の請求に必要な「人身事故」への切り替えができなくなります。

Q3. 障害事故で請求できる損害賠償の範囲は?
A.①積極損害‥・事故が無ければ支払う必要がなかった費用治療費、交通費、付添看護費、将来の手術費・治療費、修理費、弁護士費用
②消極損害‥・事故が無ければ、被害者が得られたであろう利益分、休業損害、後遺症による逸失利益、営業損害
③慰謝料‥・精神的苦痛に対する慰謝料

Q4. 示談交渉を開始する時期はいつがよい?
A. 傷害事故の場合は完治の見込みがたってからです。

Q5. 損害賠償請求権に時効はある?
A. 損害賠償請求権は事故後3年、保険の請求権は2年で時効です。

Q6. 通院の交通費の請求は?
A. 電車、バスの請求はできます。タクシーは事情がある場合に限られます。

Q7. 専業主婦の休業損害は?
A.1日約9,300円請求できます。

Q8. 失業中、学生の休業損害は?
A. 原則出ません。

Q9. アルバイトは?
A. 請求できます。

Q10. 損害事故で慰謝料はいくら請求できる?
A. 実際に治療を受けた日を2倍した日数か、治療期間の日数のいずれか少ないほうの日数分に対し、1日当たり4,100円の慰謝料が認められます。

Q11. 治療期間に制限はあるの?
A.保険会社によって多少違いますが、受傷後6ヶ月以上を経過して、これ以上症状の改善が見られない場合に“症状固定”となり、治療が打ち切りになります。

Q12. 症状が治らなかったら?
A. 医師が治療を続けてもこれ以上症状が変わらないと判断いた時点で“症状固定”となり、後遺障害の認定を受けます。

Q13. むちうちは後遺症として認められる?
A. 画像診断や脳波に異常がみられる場合は12級、自覚症状だけの場合は14級に認定される事が多いです。

Q14. 車の修理費はどこまで認められる?
A.修理費が車の時価を超える場合は全損扱いとなり、中古車価格を基準に補償されます。

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